会社のルールを決める定款には「目的(事業目的)」を記載する必要があります。会社を興すからには何らかの目的があるはずです。ここでは、目的を記載する時の注意点について解説していきます。
慣例に基づいた表現をすることがベター
目的は一文で簡潔に記載するものですが、その表現は法務局において審査されます。あまりに突飛な表現だと審査で引っかかる可能性があるので、無用なトラブルを避けるためにお役所的な表現にしておくことがベターです。例えば、会社を興しカフェを経営する場合は以下のような感じです。
例、喫茶店の経営、喫茶・飲食店の経営、喫茶・レストランの経営
カフェと言っても形態は様々なので、その態様によって表現は変わってくると思います。表現の事例は以下のサイトでデータベースになっています。
参考リンク:定款の事業目的データベース検索
少しでも可能性のある事業内容は全て記載する
会社を経営していくと、当初の事業とは別の事業を始めるケースは少なくありません。事業拡大の一環による関連多角化や、当初の事業行き詰まりによる全く別の新規事業など、理由は様々ですが、一つの事業で永続的に成長し続けるのは困難なので、会社が成長していくと複数の事業を持つことが一般的です。
設立当初は一つの事業に集中するとしても、定款の目的には、少しでも可能性のある事業は目的に記載しましょう。なぜなら、目的を後から追加したり変更するには手続きのコストが発生するからです。変更登記に係る登録免許税は3万円です。手続きをするためには書類なども提出する必要があります。できる限り可能性のある事業は記載しておきましょう。
「全号各条に附帯する一切の事業」の一文を入れる
目的をいくつか記載した後に、最後の一文として「全号各条に附帯する一切の事業」と追加しましょう。この一文を追加することで、記載事業に附帯する事業はすでに記載した目的の中に含める事が出来ます。
許認可の必要な事業の場合は注意
前章で少しでも可能性のある事業は目的に含めましょう、と記載しましたが、将来的に行う可能性のある事業であっても、許認可の必要な事業の場合は注意が必要です。金融機関において口座開設をお願いする際に定款の目的の事業における許認可が未取得の場合、審査に影響する可能性があります。許認可が必要な事業は「将来において可能性がある」程度では書かない方が良いでしょう。
定款に記載のない事業を行ったらどうなる?
定款に記載外の事業を行ったとしても、罰則などはありません。ただし、定款の事業目的は登記に記載され、誰でも閲覧できる情報です。定款に記載していない事業をやることは、リスクがあるということは理解しておくべきでしょう。
例えば、銀行の融資における審査や法令上の許認可の審査、または税務調査でも影響する可能性があります。